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雑排水管ライニング「DREAM工法」

雑排水管ライニング「DREAM工法」とは?
雑排水管ライニング「DREAM工法」とは?

DREAM工法は、建物内の雑排水管を更生(ラインニング)し、雑排水管の寿命を延ばす工法です。
事前の診断・調査によりライニングの可否を判定し、管の残存寿命が5年以上の場合、ライニングをご提案します。診断・調査は、超⾳波⾁厚測定、X透過試験、内視鏡観察等の非破壊検査です(有料)。
 ライニング適用範囲は以下の通りです。
 階高:15階程度
 立主管:管径100A以下
 横枝管:管径50A以下
 管 種:配管用炭素鋼鋼管(白ガス:SGP)および鋳鉄管
 ライニング後は1~2年に1回の高圧洗浄をお勧めいたします。

DREAMとは

DREAM工法は、「Drain Pipe(排水管)Renovation(修繕)with Environmentally Acknowledged Method(環境的に認められた方法)」の
5つの頭文字をとったもので、「環境に配慮した配水管の改修方法」という意味になります。

「DREAM工法」の特長

経年劣化した雑排⽔管内部の錆・付着物をクリーニング(サンドブラスト)により研磨・除去。⾼速⽔流により洗浄し完全乾燥させた後、管内部にビニルエステル樹脂を塗布し、防錆⽪膜を形成して雑排⽔管の更⽣を図ります。

「DREAM工法」の特長
こんなときは雑排水管ライニング「DREAM工法」

●定期洗浄をしても排水の引きが悪かった。 ●漏水事故が起きてしまった。 ●建物の年数が経っている。雑排水管の腐食が心配。

「DREAM工法」のメリット
  • 1.工事は一日で終了
    ・・・
    雑排水管のクリーニングからライニングまで、工事日数はわずか一日。立主管と専有部横枝管を同日施工できるため、
    工事に伴う生活排水の使用制限も短時間で済みます(5階建ての場合)。
  • 2.更新工事に比べ低コスト
    ・・・
    大がかりな解体工事を伴う全面的な雑排水管の更新工事に比べ、ライニング工法なら人手も手間もかからず低コストを実現。
    オーナーの方々の負担を軽減します。
  • 3.優れた塗膜耐久性を発揮
    ・・・
    雑排水管の内面塗膜に適した「ビニルエステル樹脂」の開発で、優れた耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐磨耗性を発揮。
    1回のライニングで雑排水管の寿命はグンとアップします。
  • 4.最新技術で安全・簡単施工
    ・・・
    負圧を利用した独自のクリーニング&ライニング工法の開発により、排水管とラップを傷めません。
    事前に行う居住排水設備の取り外し工事も最小限で済みます。
公的証明
公的証明

DREAM⼯法は平成11年12⽉9日、⽇本で初めて雑排⽔管の更⽣技術として「技術審査証明」をうけました(審査証明第9904号)。
さらに、平成16年12月9日、更新申請により「建築物等の施工技術及び保全技術・建設技術審査証明書」を取得(BCJ-審査証明-58)。

建設技術審査証明協議会は、民間開発建設技術の技術審査・証明事業認定規定(昭和62年7年28日建設省告示第1451号)に基づき、建設大臣認定機関として審査証明事業を実施してきた14機関が、建設省告示廃止後も、主体的に同事業の主旨を継承した審査証明事業を実施するために設立されたものです。

民間における研究機関の促進および新技術の建設事業への適正かつ迅速な導入に資するため、会員が実施する審査証明事業の透明性、公平性および客観性の確保並びに審査の社会的信頼性の維持を図り、もって建設技術の向上に寄与することを目的とし、新しい技術について審査・証明を行うもので、下記の目的で実施しているものです。

1.民間における研究開発の促進とそれらの新技術を、建設事業に適正かつ迅速に導入することを図る。

2.建設技術の水準の向上に寄与する。

NPL II 工法

日軽「NPL II 工法」パイプライニングシステム

日軽「NPL II 工法」は、(財)建築保全センターによる技術審査をクリアした高い信頼性を誇るパイプライニングシステムです。

日軽「NPL II 工法」の特長

●高速の空気流と研磨剤を圧送し、パイプ内部の錆等をきれいに除去します。

●研磨後は、パイプ内部を入念に洗浄し、塗料の接着性を高めるためにしっかり乾燥させてから内部塗装を行います。さらに、主剤と硬化剤をスタティックミキサーで自動混合し、直接パイプ内部に投入します。

●ライニング用空気流を脈動させてパイプ内部へ塗料を注入。極めて均一化された塗装幕で覆います。
 ※流量、塗料の量は、施工するパイプの条件に合わせて最適化。

●2方向研磨と2方向ライニング作業を実施。さらなる安心を期します。

日軽「NPL II 工法」の特長
日軽「NPL II 工法」の特長
こんな症状が出たら日軽「NPL II 工法」をご検討ください
  • 1.水の出が悪い
    ・・・
    パイプ内部に錆等が付着し、大きくなっていることが考えられます。錆等は放っておけばさらに成長します。
    水の出が悪くなったら早急に除去することが大切です。
  • 2.漏水がする
    ・・・
    パイプ内部の老朽化が原因。亀裂を引き起こし、さらに大きなパイプ更新工事が必要になり、負担が増加します。
  • 3.赤水が出る
    ・・・
    パイプ内部に発生している錆が水に混じっているのが原因。しかも腐食が進むとパイプそのものを取り替えるといった事態を招きます。
日軽「NPL II 工法」Q&A
Q.1
工事中は水を使えないのですか?
A.1
工事中は仮設給水管を敷設しますので、日常生活に支障をきたす心配は全くありません。
Q.2
「NPL II 工法」を採用するのと、パイプを更新するのとではどのくらいコストが違うのですか?
A.2
更新工事には露出配管、埋設配管の2通りありますが、どちらの工事工法と比較してもコスト的には「NPL II 工法」の方が1/2~1/3程度で済ませることができるので、非常に経済的です。
Q.3
更生したパイプの耐用年数は、どれくらいですか?
A.3
ライニングに使用されている樹脂塗料は、塗装自体が20年以上の耐用年数を持っています。
NPL II 工法は(財)建築保全センター建設技術審査証明事業として、施工後10年の保証をしています。
Q.4
再ライニングはできるのでしょうか?
A.4
施工後のパイプ内部の塗料は、割れ、しわ、膨れのない仕上がりで、錆等が付着しにくい状態が長く続きます。
そのため、その後の再ライニングも簡単に行うことができます。
Q.5
塗料と環境ホルモン問題等の安全性については大丈夫ですか?
A.5
使用している塗料は「日本水道協会規格JWWAK-135水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法」の浸出試験に適合しているため、基本的に問題ありません。

排水管・貯水槽の清掃

排水管・貯水槽は、定期的な点検、清掃が不可欠です。

排水管の清掃
排水管清掃の意義

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)においては、施行規則第4条「排水に関する設備の清掃等」に、排水設備は定期的に清掃を実施すること、点検・補修等当該設備の維持管理に努めることと規定されています。

排水設備の管理が不十分な場合は、悪臭の発生、排水管の詰まり、排水不良・逆流による汚損、衛生害虫の発生などにつながり、非衛生的な環境の原因となります。

建築物内では飲料、調理、洗面、入浴、用便など、人の活動による多様な水使用の結果、排水が発生します。
排水は速やか、かつ衛生的に使用した場から敷地外まで排除されなければなりません。さもなくば、排水の停滞や逆流により、室内環境が非衛生となるばかりでなく、建築物の機能そのものが停止したり、汚損などの重大事故につながります。

排水設備は、建築物内で発生する排水や雨水を速やかに排除するための設備であり、環境に害を与えることなく、確実かつ衛生的に排除しうるものでなければならないことはいうまでもありません。

しかし、給水設備、衛生器具設備、排水設備が交錯している建物内では、経年劣化等による設備の破損、建築物内の工事における事故や過誤などに起因して、逆サイホン作用等により、排水が給水系統に流入し、その建築物を利用する人が健康を害されることが現実に起こっています。

排水管洗浄は、排水管の機能が正常に果たされていればその必要性を感じることはありませんが、ひとたびその機能が阻害されると、緊急に対応しなければ重大な衛生的問題が生じてきます。したがって、定期的に清掃・点検を実施し、排水システムの機能を常に正常に保っておく必要があります。

清掃周期

建築物衛生法では、排水に関する設備の清掃を、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行うこととされています。この規定は、最低水準として、排水管全般に適用されているものですが、排水の搬送力が脆弱で、様々な物質が流入し、他の設備に比べてトラブルが多いという排水設備の特性を考慮するなら、さらに短期間ごとの清掃が望まれます。

主な清掃方法

高圧洗浄法(高圧水法)
高圧洗浄車からホースで導水し、ホースの先端に取り付けられたノズルから噴射する高速噴流(高速ジェット、高圧噴流、ジェット水流)により管内付着・堆積物等を除去するものです。

貯水槽の清掃
貯水槽の管理と義務

貯水槽に入るまでの水道水の管理を行うのは、水道事業者(水道局)ですが

いったん貯水槽に入った水は、
バケツなど別の容器にくみ入れた水と同じですから、
その水質や施設の管理は、ビルの所有者または管理者の責任

で行うことになっています。
「簡易専用水道の設置者は、法令の定める基準に従い、その水道の管理を行うと共に、1年以内ごとに1回定期的に厚生大臣指定の検査機関で検査を受けなければならない」と義務づけられております(⽔道法第34条の2第1項・2項)。

汚水の原因
  • 受水槽
    ・ 受水槽と汚水槽が隣りあって、槽のヒビ割れから汚水が混入していた
    ・ マンホールが周囲より低く、カサ上げ不足等のため、汚水等が混入した
    ・ 受水槽の中に汚水管があり、継手等から汚水が混入した
    ・ 容量が使用量に対して大きすぎ、水が長く停滞して汚れた
    ・ 清掃しないため、鉄錆や水アカが発生、推積した
    ・ マンホールが開いており、ネズミやゴキブリ等の害虫が侵入した
    ・ マンホールから、誤って殺虫剤を散布した
  • 高置水槽
    ・ 強風のためフタが開き、雨水、ゴミ、鳥のフン等が入った
    ・ 清掃不足のため、錆や汚れが発生した
    ・ 通気管およびオーバーフロー管等に防虫網がないため、害虫等が侵入した
    ・ 鋼製高置水槽のフタが腐食し、雨水が混入した
    ・ 周りの塗装が薄くなり、光が入り込み、藻類が発生した

指定検査機関が行う検査

・施設の外観検査 水槽の点検・周辺の清潔状況等
・水質の検査 色、濁り、臭い、味の検査・残留塩素の測定
・書類の検査 設備等の関係図面・管理記録のチェック

以上の項目について検査をいたします。

給排水管の劣化診断

調査・診断

主な清掃方法

最新の技術を駆使した診断機器により、雑排水管の残存耐久年数や汚れ具合を診断・調査します。

  • 主な清掃方法
  • 主な清掃方法